不動産登記簿の地目

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不動産登記簿に記載される項目は、一般にはわかりにくい言葉が使われていることが多くあります。土地不動産の場合必ず登記簿に記載されているのが「地目」「地積」です。
地目とは、土地の用途を表したものです。土地の利用目的は法律によって種類が定められています。利用目的の主なものとしては「宅地」「田」「畑」「山林」「原野」「雑種地」「公衆用道路」などが挙げられます。
地目変更をしたときには、1ヶ月以内に地目変更登記をすることが法律により定められています。しかし、この義務付け規定も必ずしも守られているわけではなく、登記簿に記載されている地目は現況に必ずしも一致しているわけではありません。実例を挙げれば山林が造成されて実際には宅地として利用をされているにもかかわらず、登記簿の地目は山林のままになっているといった場合です。
地積とは、土地の面積を示したものです。表記時には「平方メートル」の単位で行われます。地目が宅地や鉱泉地の土地や、面積が10平方メートル以下の土地では、小数第2位までの数値とし、それ以外の地目のときには小数点以下切捨てによって表示されることとなっています。平方メートルは通常「へいべい」と略して呼ばれることが多いです。ただし、充分気を付けなければいけなのが、この登記簿に記載されている地積が必ずしも実際の面積通りではないということです。登記簿は、権利関係を示す重要な書類であることは確かなのですが、内容についてはかなり現況と違う場合が多いというのが現状です。